大気汚染防止法の一部改正により、建築物等の解体工事における石綿の飛散防止の為、すべての石綿含有建材への規制対象の拡大と、県への事前調査結果報告の義務付けが強化されます。従来の規制はレベル1・レベル2と呼ばれる吹付材や断熱材でしたが、法改正後はレベル3が追加されました。
千葉県ホームページ
弊社では石綿作業に必要な「石綿作業主任者」の資格はもちろん、義務化された
「一般建築物石綿含有建材調査者」の資格も取得しております。
「家は大丈夫かしら?」
「以前調べた時は含有されてなかったけど、今の基準ではどうだろう?」
解体工事をご検討されているお客様は、事前調査(採取・分析・調査報告書)だけでもお伺いさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。